JACMOを民間紛争解決手続機関として、「話し合い」により終局解決を図ることを前提として 対象事件に関する取引関連契約を締結する場合、 以下の模範条項例を参考に、契約書の「裁判合意」条項に代えて、 「和解合意」条項を搭載してください。
これにより万が一、契約当事者間で紛争が生じた場合、JACMOを指定民間紛争解決機関として選定し、 「和解会議手続」により、終局解決を図ることを一方当事者へ訴求できます。
尚、寄付会員以外の当事者と、対象事件に関する取引契約を締結するにあたり、 万一対象契約に疑義が生じた際の紛争解決方法について、ADR法に基づく紛争解決を提案する場合、 「裁判合意」条項を搭載するか、「和解合意」条項を搭載するかを(そのメリット、デメリットを詳細説明のうえ) 選択させ、当事者双方疑義のない状態で契約を締結することを勧奨します。模範和解合意条項例
契約書の最後に下記文面を記載します。
第**条(和解合意)
本契約に関して当事者に争いが生じたときは、当事者は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づき、民間紛争解決手続により解決を図るものとし、
当該解決のため一般社団法人日本民事紛争等和解仲介機構に和解判断を依頼し、当該判断を最終のものとしてこれに従うものとする。
2.民間紛争解決手続に関する一切の事項は、一般社団法人日本民事紛争等和解仲介機構(http://www.jacmo.org/)の定める規則によるものとする。
3.前2項による民間紛争解決手続によっても、なお紛争解決に至らず、裁判手続に移行する場合、(当事者の一方)の住所地を管轄する地方裁判所を第1審の管轄裁判所とする。
契約書のひな形はこちらよりダウンロードすることができます。