住宅品質・瑕疵保証等紛争:
新築住宅の品質に関する紛争、引き渡し後の瑕疵補修に関する紛争を対象とします。 申立人は、当会が指定する一般社団法人日本第三者住宅品質検査技術者認定機構の「検査監修」を解決資料とすることに関する合意が必要です。