2015年08月05日
(新着)建築不適合地の接道義務を果たすため、隣接地権者と通路使用等の用益関係の調整を行い、適合地となって売却を実現できた和解仲介事例を公開しています。
申立人の先代が、その土地を分筆して数人に売却したことにより、数人の土地に囲繞されることになり、建物を建てるために必要な前面道路(建築基準法第42条2項指定、以下公道という)に接道できず、売却できない土地(以下本件土地という)を相続したことにより、10数年にわたり、処分できず、しかし、固定資産税等の負担を余儀なくされていた本件土地の取り扱いにつき、当会にて、隣接所有者への通路承諾の合意取得、或いは、公道に接道するための隣接地の買収等、当会の教授した方法により隣接地権者との全ての交渉を成立させ、建築適合地として売却を可能とした事例を公開しています。
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2023年02月20日
★2023年2月新着★【重要】JACMO指定和解仲介条項搭載契約に関する ADR合意契約監理制度のご案内
JACMOを和解仲介機関とする
ADR合意条項を搭載利用する事業者各位
平素より、JACMOの活…
2022年12月12日
【新着】ADR法を利用した「株式売買契約書」の雛形を掲載しました。
ADR法を利用した「株式売買契約書」の雛形を専用ページに掲載しましたので、ご活用ください。
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