2015年02月19日
[新着]貸主の修繕義務不履行に対して賃料の支払いを同時履行の抗弁により留保した和解判断事例を公開しています。
賃貸借契約に基づき占有する居室(以下本件貸室という)のインターフォン設備、及び鍵の不具合に対して、貸主及び貸主代理人(以下貸主等という)へその修繕を民法第606条に基づき請求したところ、全く不誠実な対応をとるため、やむを得ず、民法533条に基づき同時履行の抗弁権を行使し、「必要な修繕を完了するまでは賃料の支払いを留保する」と相手方に対して通告し、同時に当会に対して、貸主の修繕義務の履行に関して権利調整を行いたいとして和解仲介を申し立て、これに相手方が応じ和解会議が成立した事例を公開しています。
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2023年02月20日
★2023年2月新着★【重要】JACMO指定和解仲介条項搭載契約に関する ADR合意契約監理制度のご案内
JACMOを和解仲介機関とする
ADR合意条項を搭載利用する事業者各位
平素より、JACMOの活…
2022年12月12日
【新着】ADR法を利用した「株式売買契約書」の雛形を掲載しました。
ADR法を利用した「株式売買契約書」の雛形を専用ページに掲載しましたので、ご活用ください。
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