2014年10月03日
[新着]損害賠償求償金額支払方法に関する和解判断事例を公開しています。
甲組合が、共同購買事業のため、指定建材の供給及び販売連携契約を乙株式会社と締結した件につき、甲組合のウェブサイトに掲載した「共同購買卸価額」情報が、組合員資格者以外の第3者に閲覧され、当該人が、乙株式会社に加盟する指定建材を活用して住宅事業を実施する事業者(甲組合の部外事業者)から住宅見積額に記載した建材販売価額と、閲覧により知りえた指定建材卸価額との差額を不当に返還を求め、これに部外事業者が応じたことで、乙へその返還額を損害として乙に請求し、乙がこれに応じたため、乙が本賠償額を甲組合へ求償した事件につき、当事者双方が当会を和解仲介人として指定し、その和解仲介を実施し和解が成立した事件について和解判断事例を公開しています。
その他の最新の新着情報:
2023年02月20日
★2023年2月新着★【重要】JACMO指定和解仲介条項搭載契約に関する ADR合意契約監理制度のご案内
JACMOを和解仲介機関とする
ADR合意条項を搭載利用する事業者各位
平素より、JACMOの活…
2022年12月12日
【新着】ADR法を利用した「株式売買契約書」の雛形を掲載しました。
ADR法を利用した「株式売買契約書」の雛形を専用ページに掲載しましたので、ご活用ください。
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