JACMOを民間紛争解決機関として指定し、紛争解決を希望する場合、 対象事件に関する取引関連契約書締結時に、「和解合意」条項を搭載します。 その場合の申し立てから、判断までの流れは以下の通りです。
既に契約を「裁判合意」により締結している場合、 事後的に当事者でJACMOを民間紛争解決手続機関として指定し、 JACMOの判断に従う旨の、合意書を締結してください。その場合の申し立てから、 判断までのながれは以下の通りです。 尚、事後的にJACMOを民間紛争解決機関に指定して紛争解決を希望する場合、 相手方の合意がない場合、和解会議手続を相手方に訴求することができない場合もあります。 (認証規範でないため、裁判前置手続が適用されません)