和解会議(SCC)事務局は、申立人からの民間紛争解決手続実施の申立を受けると、 和解会議委員会へ事件を付託し、3名の和解会議委員が選任され、 そのうち2名を紛争当事者の手続代理人として指定します。
和解会議委員は、申立人の代理人としてそれぞれ相手方との紛争解決に向けた協議を行うほか、 JACMO和解会議規則に基づく全ての手続を代行し、和解判断及び和解裁定合意へ導きます。
(和解会議により紛争解決するためには、各種契約書等締結の際に、予め和解合意条項(模範合意条項ページで確認)を記載する必要があります。 事後的に和解会議手続を希望する場合、当法人が規定する 「和解仲介付託に関する合意書」を締結する必要があります。)