JACMOは、全国民の民間紛争解決を一律に取り扱うことは現実的でないことから、JACMOのADR方法理念に賛同する個人及び法人を対象に、民間紛争解決手続を実施するため、任意民間紛争解決手続機関として組織しております。
JACMOの民間紛争解決方法(和解会議)により、今後契約関連紛争の終局解決を標準的な取り扱いとしたい方は、会員として和解会議を申立てる方法と、一般申立人として和解会議を申立てる方法を選択できます。尚、会員資格者であっても、和解会議を運営について特別の取扱は禁止しておりますので、一般申立人において特別の配慮は不要です。
現在の紛争を和解会議による解決を希望する方は、和解会議事務局(03-3473-1320)まで申立の方法につき、お気軽にご相談ください。
JACMO会員制度は、正会員と寄付会員(以下会員という)の2種類があります。
年会費の納付により、民間紛争解決手続きを選択するための各種契約書起草の指導助言、又は、事後合意における和解会議成立までの手続(以下事前指導という)が無料となるほか、会員の場合、和解会議成立時の申立費用が免除されます。
会員、及び一般の方が、紛争発生時に、JACMOへ和解会議を申立てる際の費用は和解会議事務局へ御照会ください。