平成27年(不)第27201号
貸主の修繕義務不履行紛争和解事件
開廷期日:2015年02月19日
和解裁定会議 平成27年2月16日
平成27年(不)第27201号 賃貸借契約紛争和解事件
和解会議終結の日 平成27年2月14日
和解裁定
第1.和解申立の概要
◎事件の概要
申立人は、賃貸借契約に基づき占有する居室(以下本件貸室という)のインターフォン設備、及び鍵の不具合に対して、貸主及び貸主代理人(以下貸主等という)へその修繕を民法第606条に基づき請求したところ、全く不誠実な対応をとるため、やむを得ず、民法533条に基づき同時履行の抗弁権を行使し、「必要な修繕を完了するまでは賃料の支払いを留保する」と相手方に対して通告し、同時に当会に対して、貸主の修繕義務の履行に関して権利調整を行いたいとして和解仲介を申し立て、これに相手方が応じ和解会議が成立した事例
◎請求の趣旨
貸主等が直ちに本件貸室に関する修繕義務を履行するように、その指揮監督を依頼したい。
◎請求の概要
申立人は、賃貸借契約に基づき占有する居室(以下本件貸室という)のインターフォン設備、及び鍵の不具合に対して、貸主及び貸主代理人(以下貸主等という)へその修繕を民法第606条に基づき請求したところ、全く不誠実な対応をとるため、やむを得ず、民法533条に基づき同時履行の抗弁権を行使し、「必要な修繕を完了するまでは賃料の支払いを留保する」と相手方に対して通告したところ、契約当事者双方より、貸主の修繕義務の履行に関して権利調整を行いたいとして申立人が当会へその和解判断を申し立てたもの。
第2.結果
「自判取下げ」
申立人が当会にその修繕履行の指揮監査を申し立てたところ、貸主等は、当会の指揮に従い適正に貸主の修繕義務を履行するとの言質を得、また、現実にその義務の履行を了したため、和解判断を待たずに申立人において自判取下げしたもの。
平成27年2月14日