JACMO 一般社団法人日本民事紛争等和解仲介機構

JACMOの和解判断事例 平成23年(建)第23034号

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過去の和解判断事例集

過去の和解事例判断集

平成23年(建)第23034号

住宅瑕疵補修請求和解事件

開廷期日:2011年12月04日

平成23年(建)第23034号 住宅瑕疵補修請求和解事件
和解判断:平成23年12月04日

第1.和解申立の概要

◎事件の概要
新築住宅購入後、5年を経過した住宅において、その水道管状況に異変が生じ、施工及び販売会社へその補修を委託したが、誠意ある対応をしないので、買主において瑕疵補修工事及びその費用負担に関して和解仲介を申し立てた事例

◎請求の趣旨
当該瑕疵箇所の補修を売主の費用負担にて実施せよ。

◎請求の概要
新築住宅購入後、5年を経過した住宅において、その水道管状況に異変が生じ、施工及び販売会社へその補修を委託したが、誠意ある対応をしない。売買契約書 には、アフターサービス約款として、当該異変に関しては売主の責任と費用負担において対処すると約条しており、当該義務を履行しないことは不誠実である。 これまで何度も補修のための点検を依頼したが、殊更応じることもなく、居留守を使って申立人の請求を無視するなど、看過しえない。よって、請求の趣旨記載 の請求を申し立てる。

第2.結果

「自判取下」

第3.和解裁定

◎和解裁定(又は自判取下)

和解会議の申立があったが、事前合意がないため、相手方の和解会議への合意がとれなかった。しかし、当法人所属の和解委員により、現地調査を行った結果、簡易な補修にて当該瑕疵を治癒しうることが判明し、その旨申立人へ説明した。
結果、当該費用をもって自費にて補修することが得策として自判し、本件和解申立を取り下げた。

◎和解裁定(又は自判取下)の理由

なし


 
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