本法所管の法務省大臣官房法制部審査監督課の公開する以下のホームページより
ADR手続きの準拠となる日本国法令のデータをダウンロード出来ます。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行令(平成18年政令第186号)
- 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成18年省令第52号)
民法 第1条(基本原則)
- 私権は公共の福祉に尊ぶ。
- 権利の行使、及び義務の履行は、信義を旨とし、誠実にこれをなすべし。
- 権利の濫用はこれを許さず。