和解会議にて紛争を解決することによって、余剰な裁判を回避ことが出来、費用を大きく削減することが出来ます。 また、和解会議は通常3回で終了しますので、解決までに大きく時間を取られてしまう心配もありません。
ADR法を利用した契約書のひな形をケースに沿って用意しています。 このひな形を使うことで簡単に契約書等の書類を作成することができるので、導入がとても簡単です。
裁判手続きは、一般公開が原則であり、解決結果を問わず、訴訟期間中における誹謗中傷、マスコミ報道等で企業信用失墜の多大なるリスクを負います。 ADR手続は「非公開」で実施しますので、紛争公開の危険を回避できます。