民間紛争解決手続きとは、 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)」に基づき、 当該紛争に関して実務実践的な知見、技能、交渉能力を有する実務教養専門職者(弁護士に限定されません)を、 紛争解決の手続実施者(JACMOでは和解委員と定義)として選定し、 「裁判外(民事訴訟法に基づく紛争解決手続を選択せず)」にて、 「話し合い(JACMOでは和解会議;SCCと定義しています)」により紛争の終局解決を図ることをいいます。
JACMOは、同法に基づき「民間紛争解決手続きを実施する機関(民間紛争解決手続機関)」として組織され、 民間紛争解決手続の方法として和解会議を主宰しています。民間紛争解決機関は、その紛争解決の手続業務方法の認証(規範の認証であり組織の認証ではありません)を 法務大臣より受ける(認証民間紛争解決手続機関)こともできますが、 JACMOは、寄付会員限定で手続きを実施しますので、規範の認証申請を選択しておらず、 任意民間紛争解決手続実施機関として組織しています。(但し、活動状況を勘案し認証申請を検討)
規範の認証・未認証の相違は、 ①時効の中断②ADR手続の裁判前置の勧奨 (訴訟提起後も裁判所においてADRの申し立てがある場合、事前に協議を行うよう斡旋すること)であり、 JACMOは、予めADR手続を当事者において契約合意することで②の危険を回避しています。 また、時効が成立するような長期にわたる和解会議(通常3回の会議で終了)は想定しておらず、 規範の認証・未認証は民間紛争解決手続の実施に影響をおよぼさないよう手続規範を整備整合しております。
JACMOは、法律論争ではなく、人間が本来的にもつ自然的規範(信義・誠実・道徳)を解決規範とし、 「相互譲歩の精神」を前面的に打ち出すことで紛争解決を斡旋・主導し、当事者双方が納得のいく和解内容を導き、 禍根を残さず、短期間で紛争を解決することを理念として、民間紛争解決手続を実施しています。